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健康保険

健康保険

H健康保険韓国ではだれでも医療健康保険事業の一環として毎月保険料を支払います。
病院で治療を受けるとき、治療費の30%のみ負担し、残りは国民健康保険公団から払ってもらいます。

外国人も健康保険の恩恵を受けることができます。 当局では外国人労働者も医療保険システムに加入することを求めています。そして、保険料として給料から毎月一定金額を控除します。
しかし、問題は合法的な立場でない外国人。 彼らは適期に治療を受けることができないため、健康への大きなダメージにより苦痛を感じています。
もしあなたがこれと似たような状況にあるなら、外国人労働者を支援する機関に助けを求めてください。

医療保険の対象者
  • F-1ビザで韓国に居住する韓国市民の配偶者またはその子ども
  • 以下のビザと関連する外国人及びその配偶者、1年以上韓国に居住する20歳以下の扶養家族: D-1(文化/芸術)、D-2(学生)、D-3(産業研修生)、D-4(一般研修生)、D-5(居住通信員)、D-6(宗教)、D-7(駐在員)、D-8(投資)、D-9(貿易)、E1(教授)、E-2(外国語講師)、E-3(研究)、E-4(技術教師)、E-5(専門賃借人)、E-7(特別賃借人)、E-8(産業研修生の雇用)
  • F-2 ビザと関係する外国人
  • 韓国に居住する外国市民権を持つ在外韓国人(F-4)
資格及び申込条件
  • 1. 期限条件を満たした場合
       外国人登録後
       在外韓国人は国家居住登録と外国人登録後に資格が与えられる。
  • 2. 申込手続き
    • 居住地域の国民健康保険公団の支店に申し込む。
    • 外国人登録証または国内居住資料の写しを提出する。
    • 滞在中に所得があるなら、証明できる書類を提出する。
    • 学生は在学証明書を提出する。
保険の失効
  • 滞在期間の満了後や永久に出国すると、保険は失効となる。
  • 勤務先の長によって保障されるとき、または扶養家族になるとき。
  • 給料日の翌日までに保険料を支払わなかったとき。
保険料について
  • 一定の所得がある外国人
    所得がなかったり確認しにくい所得がある外国人(文化/芸術ビザ、学生、一般研修生)は30% 割引になるが、所得があったり、地域保険の家族によって平均保険料を確定しにくい所得がある外国人、韓国に永住する外国人(家族訪問または同居、居住者)は所得と財産に基づき、保険料は韓国人と同じ。
  • 保険料納付方法
    保険料は3ヶ月以内に支払いもしくは先払いする必要がある。(そのため、最初の納入金は3ヶ月間の遡及納付が求められる)。 永住する外国人は適用外となる。
保険料納付方法
  • 保険料は3ヶ月以内に支払いもしくは先払いする必要がある。(そのため、最初の納入金は3ヶ月間の遡及納付が求められる)。
    永住する外国人は適用外となる。
国家健康保険法人
  • 国民健康保険のプログラムや国民健康保険公団へのアクセスなどに関する情報や質問は、 [英国語ェブサイト] http://www.nhic.or.kr を参考。
  • 国民健康保険公団 電話1577-1000

  • 担当課 : 社会福祉局 保健衛生課
  • 電話 : +82-62-613-3323

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