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再入国許可
対象と種類
外国人が許可された滞在期間内に一時出国後、韓国滞在の目的で再入国するときは、出国前に必ず再入国許可を得る必要がある。再入国許可なしで出国した場合は、再度最初のときと同じようにビザを取得して入国しなければならず、91日以上滞在する場合は、外国人登録を再申請しなければならない。しかし、複数のビザを持っている外国人がビザの有効期限内に入国するときは再入国許可を取る必要はない。この場合、以前の外国人登録、医療保険などもそのまま有効である。 再入国許可には複数回再入国できる複数再入国許可と1回だけ再入国できる単数再入国許可がある。再入国許可は在留地管轄の出入国管理事務所で申請する。ただし、単数再入国許可の場合、仁川・金海空港にある出入国管理事務所でも取得可能。- 単数:1回に限って再入国可能、最長期間1年
- 複数:2回以上再入国可能、最長期間2年
準備物
- パスポート及び外国人登録証、手数料(単数3万ウォン、複数5万ウォン)、再入国許可申請書
- 外国人産業研修生は研修先の協定同意書または推薦書、外交・公務・協定の場合、在職証明書類
- 担当課 : 自治行政局 自治行政課
- 電話 : +82-62-613-2915 (2914)


