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国際結婚と帰化
国際結婚
韓国人と外国人が結婚することを言う。
結婚式を韓国で挙げるか外国で挙げるかに関係なく結婚したことを証明する結婚証明書が必要であり、必ず公証が要る。(外国語の場合、韓国語に要翻訳)
二人の家族身上書が必要となる。これは二人が二重結婚でないことを証明しなければならないためであり、韓国人の場合「戸籍謄本」を、外国人の場合それに相当する証明書を必要とする。(外国語の場合、韓国語に要翻訳)
証人が必要。二人の結婚事実について確認できる韓国人二名の署名を必要とする。
上記を備え、韓国人の住所地がある区庁に提出すれば、約3〜4日後、婚姻届が行われる。
帰化手続き
韓国人と結婚した外国人が韓国国籍を取得する手続き。結婚後に発行されるF2-1(同居)ビザは1年の滞在期間が与えられる。このビザの最低延長期間は1年であり、2年まで延長可能。 国籍申請は1998年6月に改定された国籍法によって結婚後2年間韓国に引き続き滞在し、法務部長官に帰化申請をすれば、所定の試験を経て韓国国籍を取得できる。そして、韓国国籍を取得したら、6ヶ月以内に前の国籍の放棄申請を行わなければならない。韓国は二重国籍を認めていない。
子どもの国籍取得
改定された国籍法によって子どもは片方の親が韓国国籍を持っていれば、自動的に韓国国籍を取得できる。しかし、国籍をすぐに決めにくい場合、子どもが大きくなって18歳になる前に国籍を選択すればよい。父親が韓国国籍を持っていなくても、子どもの教育や医療保険の適用に何の問題もない。
結婚及び出生届の手続き
外国人が韓国人と結婚したり、その他国民の国内法によって外国国籍を取得したり、外国人の両親の間で子どもが生まれたり死亡したときは、滞在地管轄の出入国管理事務所に届け出なければならない。
申請期間及び準備物
- 出生届 : 事由発生日から30日以内。パスポート、出生証明書、手数料4万ウォン
- 死亡届 : 死亡した日から14日以内。外国人登録証、死亡診断書、手数料4万ウォン
- 結婚 : パスポート、外国人登録証、申請事由証明資料、手数料4万ウォン
留意点
- 滞在資格別に必要な書類が違うため、予め電話で問い合わせたほうがよい。
- 担当課 : 自治行政局 自治行政課
- 電話 : +82-62-613-2915 (2914)


