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変更登録
外国人登録事項変更の届出
届出事由
- 外国人登録をした外国人の氏名、性別、生年月日や国籍、パスポート番号、発行日及び有効期間、所属機関または団体の名称が変更した場合
届出方法
- 外国人登録をした外国人登録事項が変更になった日から14日以内に、本人または代理人がパスポート及び外国人登録証と関連証拠書類をそろえて、管轄の出入国管理事務所に届け出す
住所地の変更
届出事由
届出方法
- 住所が変わった日から14日以内にパスポート及び外国人登録証を持参して、新しい住居地を管轄する市・区、邑・面事務所で滞在地の変更を申請する。また、新しい滞在地が前の滞在地と同じ市・郡・区の場合も滞在地変更申請を行う必要がある。
勤務先の変更・追加許可
許可対象
- 変更・追加許可の対象は、滞在資格内で勤務先を変更もしくは追加する場合。勤務先とは、就業が可能な滞在資格を持つ外国人が勤務する場所のこと。外国人が変更及び追加する勤務先の長と契約を結び、これによる報酬を受けるときは、勤務先の変更・追加許可の対象となる。外国人の勤務先の変更や追加は制限的に許可されるため、出入国管理事務所の職員と事前に相談しておいたほうがよい。
準備物
- パスポート及び外国人登録証、現勤務先の代表の同意書、勤務先の変更によって身元保証が変更されるときは変更する勤務先の代表の身元保証書、手数料6万ウォン(政府収入印紙)
産業研修生の勤務先変更
申請対象
- 中小企業中央会など中央部所指定団体の推薦を受けた会社に勤務する産業研修生が対象となる。研修先の企業の倒産、廃業、経営悪化、譲渡、引継ぎ企業の契約違反などの事由があるときに申請できる。
準備物
- パスポート及び外国人登録証、変更する会社の所得税徴収集計表確認書、事業者登録証写し、法人登記簿謄本、変更事由立証書類、手数料6万ウォン(政府収入印紙)