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外国人登録
外国人登録 (2008. 02. 01 現在)
韓国で90日以上滞在する外国人は、必ず外国人登録をしなければならない。これには韓国国籍を失い外国国籍を取得した場合や韓国で生まれた外国人が滞在資格が与えられた日から90日 以上滞在する場合も含まれる。外国人登録を行うと、「外国人登録証」が交付される。
「外国人登録証」は色々なシーンで必要なため、常に携帯するよう義務付けられている。外国人登録は申請者の居住地域を管轄する出入国管理事務所またはその出張所で行う。外国人登録は外国人の居住関係や身元を明確にすることで、滞在外国人の管理を公正にすることを目的とする。韓国国民には住民登録制度がある。
新規登録
申請期間
- 入国日から90日以上滞在する者は、到着日から90日以内に申請する。
準備物
- パスポート、写真(3×4cm) 1枚、手数料1万ウォン(政府収入印紙。ただし、企業投資(D-8)は免除)
発行手続き
- 外国人登録を申請すると、窓口で担当職員が申請事項を確認して、異常がなければ受付証を交付する。外国人登録証は申請後、約1週間以内に交付される。申請の際に提出したパスポートの査証の隣に「外国人登録済」の印が押される。
指紋押捺
- 韓国に滞在する外国人が以下に該当する場合、出入国管理事務所または出張所で指紋を押捺しなければならない。
対象外国人 指紋採取時期 - 1年以上滞在する20歳以上の外国人 - 外国人登録の際、滞在期間を1年 以上で許可を取る場合
-20歳になった日から60日以上- 保護外国人 - 保護命令書が発行されたとき - 退去命令を受けた外国人 - 退去命令書が発行されたとき - 出入国管理法に違反して取調べを受ける外国人で、身元が確実でない者
- 取調べを受けるとき- 取調べを受けたとき
留意点
- 韓国に滞在する外国人(ただし、17歳未満の外国人は除く)は常にパスポート、外国人入国許可書または外国人登録証を携帯しなければならない。
外国人は出入国管理公務員または権限のある公務員などが職務を行ううえで、パスポートと外国人登録証の提示を求めたとき、これに応じなければならない。
外国人登録例外(免除)対象
- 外交、教育、協定の遂行者及びその家族
- 外交、産業、国防上の重要な業務に従事する者及びその家族など
外国人登録証の再発行
再発行の事由
- 外国人登録証の紛失、ボロボロになって使えなくなった、必要事項の記載欄が足りない、外国人登録事項の変更(氏名、性別、生年月日、国籍など)
申請期間
- 再発行の事由が発生した日から14日以内
準備物
- 申請事由を疏明する資料と写真(3×4cm)1枚、パスポート、外国人登録証の再発行申請書、旧外国人登録証、手数料 1万ウォン
再発行機関
- 住所地管轄の出入国管理事務所
滞在資格変更の許可
許可事例
- 韓国に滞在する外国人が、現在の滞在資格に該当する活動を止めて、他の滞在資格に該当する活動を行う場合のこと。例えば、短期商用で韓国に入国した外国人が韓国で投資活動を行うときや韓国人と結婚して同居生活を行うとき等は、滞在資格変更許可が要る。90日未満の短期 資格の場合や査証(ビザ)なしで入国した場合は、特別なケースを除いて資格変更許可を得ることはできない。
準備物
- パスポート及び外国人登録証、手数料5万ウォン(政府収入印紙)、滞在資格別証明書類、滞在資格変更許可申請書
留意点
- 申請後約1週間以内に処理される。滞在資格別に必要な書類が違うため、予め電話で問い合わせる必要がある。
滞在期間の延長許可 (2008. 02. 01 現在)
許可の対象
- 現在所持している滞在資格の在留期間の満了後も引き続き韓国に在留を希望する外国人。滞在期間満了の2ヶ月前から満了当日までに滞在期間の延長を申請しなければならない。満了日が過ぎてから申請する場合、反則金が課される(出入国管理法 第25条)
準備物
- パスポート及び外国人登録証、手数料3万ウォン(政府収入印紙)、滞在期間延長許可申請書、滞在資格別添付書類
留意点
- 申請後約1週間以内に処理する。滞在資格別に必要な書類が違うため、予め電話で問い合わせ る必要がある。
出国のための滞在期間延長
許可された滞在期間の満了後、出国船便の手配ができなかったり、やむを得ない理由で出国できないときは、10日以内でその滞在期間を延長できる。必要書類は申請書、出国航空券、その他の証明書類などが必要となる。
- 担当課 : 自治行政局 自治行政課
- 電話 : +82-62-613-2915 (2914)


